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社会保険料の負担軽減方法|4〜6月の給与がポイント

こんにちは!
ベアです。

毎月給与から差し引かれている社会保険料。
会社員の場合、4〜6月の給与で社会保険料が決まってきます。
つまり、場合によっては負担額を減らすことができるという事です。
今回は、社会保険料の負担を軽減する方法について紹介します。

目次

社会保険料とは

社会保険料とは、社会保険に対して支払っている料金のことです。
社会保険とは、加入者が老後まで安心して生活できるよう保障することを目的にした保健で、大まかに「健康保健」と「厚生年金」のことです。

健康保険

健康保険は、「協会けんぽ」「組合保健」などがあり、会社によって運営する組合が違い、保険料も違います。
法律で保険料の下限・上限が決められており、保険者(保険を運営している組合)が保険料率を決定し、運営しています。

厚生年金

厚生年金は、国民年金に上乗せされて給付される年金です。保険対象は主に、会社員やサラリーマンなどです。
厚生年金の保険料率は、どこの会社でも同じで、18.3%の保険料率です。(本人負担率は9.15%)
毎年料率が上がってきましたが、平成29年9月に最後の引き上げが終了し、上記比率で固定されています。

社会保険料の決まり方

では肝心の保険料率の決まり方です。
社会保険料は、標準報酬月額と呼ばれる社会保険算出の基準額に保険料率をかけて計算されます。

社会保険料=標準報酬月額×保険料率

保険料率は、給与の金額に関係なく一定の割合になっています。
つまり、社会保険料の負担を軽減するには、「標準報酬月額」を減らせばいいと言うことになります。

標準報酬月額とは

社会保険料の決定に重要な要素である、標準報酬月額とは、簡単に言うと4月・5月・6月の給与を平均して算出される指標のことです。
ここで算出された指標をもとに、保険料をかけて社会保険料が決定します。
毎月の給与金額によって社会保険料が違うと思いがちですが、実はここで決定した標準報酬月額に対して決まった料金が1年間支払われることになります。
ちなみに、一度決定した保険料は、その年の9月から翌年8月までの1年間適用されます。

標準報酬月額は、等級で別れていて、健康保険が50等級、厚生年金保険は31等級に区分されています。
等級は給与明細に記載されているので、一度は見たことがあると思います。
また、健康保険が県ごとに料率が異なるため、等級表は県ごとに違いますが、こちらから確認できますので、気になったら確認ください。

東京で月額20万〜40万までは2万円ほどのレンジとなっています。

給与に含まれるもの

標準報酬月額を算出するときの給与には何が含まれるのでしょうか?
それは、残業代・通勤費・各種手当を含む会社から支払われる全ての給与になります。
臨時的に受け取る、退職金や年3回まで支給される賞与などは対象外となります。

結論

社会保険料の負担軽減をさせるには、標準報酬月額の等級を下げることがポイントになります。
その標準報酬月額は4〜6月の給与平均から算出され、給与は基本各種手当を含む会社から支払われる全ての給与となります。

基本給は通勤費などは固定費のため、減らそうと思っても減らせるものではありません。
減らせるものは、残業費や休日出勤手当くらいだと思います。

つまりそうすると、社会保険料の負担を軽減させるには、4〜6月の給与に関わってくる、3〜5月の残業や休日出勤を減らすと言うことになります。

さいごに

残業や休日出勤を減らして、うまく等級を下げることができたら、全国健康保険協会の場合だと、年間2万〜5万円ほど社会保険料の負担を軽減することができます。
それ以上に残業代を受け取っている場合は、もう少し深掘りして考える必要がありますね。

残業を減らすといっても、その人や仕事によってできるできないはありますが、意識をすることで減らせる残業は多少はあると思います。
この期間の給与が年間の負担に影響するものがあると頭の片隅にでもあれば、仕事の仕方も少しは変わるかもしれませんね。

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